物件の売り方

  2.価格のコントロール

これを文章で表現するのは難しいのですが、ちょっと頑張ってみます。
専任媒介契約と一般媒介契約の違いは先ほどお話しましたね。

不動産が以下の条件で売却された場合、この問題は発生しません。
・専任媒介の場合
・満額で買付をもらった(ちょっとまけて、がなかった)場合

問題は、一般媒介で指値(ちょっとまけて)が入った買付の場合です。

既にお話したように、不動産屋さんの報酬は契約を成立させなければ一切発生しません。
例えば、一般媒介で3000万円の物件をABCの三社が販売活動中。
A社がこの物件を2600万円で買うという買主様を見つけたと想像して下さい。
A社は売主様が2600万円で売ると決めてくれれば報酬を受け取ることができます。
しかし売主様は少しでも高く売りたいですよね。
この場合、A社は売主様には値下げの承諾を、買主様には買い上がり(値上げ)の承諾を得るべく交渉に入ります。
お互いの条件をすり合わせて条件が折り合えば、晴れて売買が成立します。

しかしこうして交渉している間に、B社やC社がもっと良い条件の買主を見つけるかもしれません。
A社は当然交渉を急ぎます。
その結果、売主様側が大きく妥協する形で話をまとめる可能性があります。

実は私自身、この経験があります。
満額での購入を検討するお客様を見つけて、その旨売主様にご報告しました。
一週間後くらいに私のお客様が購入を決断したため売主様にご連絡しました。
すると、2日前に200万円値引く形で他社のお客様に売ると答えてしまったと言われたのです。
売渡承諾書も取り交わしてしまったため変更は不可能でした。

これが専任媒介だったらどうでしょう。
全ての情報は売主様から依頼された担当ひとりに集まります。
すべてのお客様の動向を把握することが可能です。
今日200万円の指値がある買付(不動産購入申込書)を受け取りました。
しかし私は、もう一人満額で買付を出すかもしれない方がいることを知っています。
このため売主様に、「こういう方がいるから少し決断を待ちましょう」とアドバイスすることが可能なのです。

上記はレアなケースかもしれません。
しかし、情報は一か所に集めたほうが状況の把握は容易なことは間違いありませんよね。

これが、信頼できる担当ひとりを決めたほうが売主様にとっては有利ではないかと考える理由のひとつです。

3.買取とは